特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案に関する意見募集の結果
- 5.8GHz帯ドローン用実験試験局の利用手続の簡素化 -(総務省)

2024.11.12更新

 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号の規定に基づき、総務大臣は特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を公示することとなっています。今般、5.8GHz帯の周波数の電波を活用したドローン用無線局の実験運用を推進するため、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案について、令和6年9月19日(木)から同年10月18日(金)までの間、意見募集を実施しました。
 その結果、13件の意見提出がありましたので、提出された意見及び当該意見に対する総務省の考え方について、公表します。

1 経緯

 電波法施行規則第7条第5号の規定に基づき、総務大臣は特定実験試験局の周波数、使用可能な地域及び期間等を公示することとなっています。
 米国・欧州等の諸外国では、5.8GHz帯を使用するドローン用無線局が広く普及しており、我が国においても、国際協調を図って周波数割当てを行っていくことが求められています。今般、5.8GHz帯ドローン用無線局の実験運用を推進するため、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案について、令和6年9月19日(木)から同年10月18日(金)までの間、意見募集を実施しました。

2 意見募集の結果

 提出された意見及び当該意見に対する総務省の考え方は別紙のとおりです。

3 今後の予定

 総務省では、この結果を踏まえ、速やかに告示の制定を行います。

【関係報道資料】

  • 特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案に関する意見募集
    - 5.8GHz帯ドローン用実験試験局の利用手続の簡素化 -(令和6年9月18日)
    https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000521.html

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